放射線 漏洩線量測定 ・ 遮蔽計算
法令で定められている、漏えい放射線の定期測定を行っています。管球数に応じた料金設定です。また、放射線治療室における遮蔽計算も行っています。
漏えい放射線の定期測定について
医療法施工規則第30条の22により、6か月を超えない期間毎に1度、エックス線診療室(放射線管理区域)からの漏えい放射線の線量測定を行い、その結果に関する記録を5年間保存することが定められています。
遮へい計算
関係法令に基づく診療用X線装置の遮へい計算を行い遮蔽計算書を作成します。エックス線診療室には一定の防護性能が担保できる遮へい性能が必要です。遮へい基準は、管理区域境界においては3ヶ月につき1.3mSv以下、敷地境界では3ヶ月につき0.25mSv以下と定められています。
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